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「同性カップル」に結婚証明書?全国初「パートナーシップ証明」の発行 [結婚]

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同性カップルの問題が社会問題として取り上げてから可也の年月になりますが、東京都渋谷区
では、「性的少数者の権利を守る」ことから、区内の20歳以上の」「同性カップル」を対象として、
「同性カップル」を夫婦とする証明書を発行して、社会のそれへの蔑視扱いをなくす条例案を起案
し3月に議会に提出の予定で、この人権保護の啓蒙に踏み出しました。

この「同性カップル」の証明書は、「パートナーシップ証明」と称するもので、この発行条件は、
互いを後見人とする公正証書と同居の証明資料の提出を必要とします。

日本の憲法では、婚姻は「両性の合意」と定められていますので、同性婚は認められないため、
この条例も、「パートナー証明」にしたと説明されています。

世界では、同性婚を認める国が広がっていて、01年のオランダ、03年のベルギー、05年のカナダ
など、現在15ヶ国で、アメリカでは、50州の内30州以上と言われていますので、日本政府も、
今回の東京都渋谷区や、検討中の世田谷や大阪市淀川区などの取り組みが広がることで、同性
婚を人権問題として、その検討開始の時期が近づくかもと思われます。


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