識者の改憲論と国民の平和への真の自主性が課題 [平和憲法の歴史的危機]
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自公民圧勝以来、急激に集団的自衛権と武力行使拡大への改憲論が活発化し、特に、従来の
「専守防衛と武力は用いない」とする憲法解釈を、特例法や草案などを用いて、徐々に拡大
解釈による海外派遣行動や武力行使へと、平和憲法の理念を歪める方向に進んでいます。
これについて、識者の意見を見て要訳してみますと、
慶応大名誉教授の小林節氏(66)の意見は、憲法改正派で、国民主権、基本的人権、平和主義の
三原則は厳守。としています。そして、道徳の縛りは反対。
大阪国際第純教授の谷屋真由美氏(40)は、護憲的憲法改正派ですが、権力の乱用から国民を
守る「立憲主義」の本質が軽視され、この「憲法尊重の義務は政府側にある」自覚が薄れて
いるとしています。
京大大学院純教授の柴山桂太氏は、現憲法枠内の解釈変更派で、戦後日本の平和は、憲法9条
があるから守られたのではなく、安保で守られたもので、9条が占領下で押し付けられた歴史
であることを忘れ、これを変えようとする論拠は矛盾であるとしています。
日本国憲法第9条
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。
識者の議論を総合してみますと、平和憲法の理念には意義が無く、国際的日本政府の平和憲法
護憲に対する「政府と国民の主体性」が問われる課題であり、その主体は、米国依存の延命の
ための方法論ではないのです。
武力によらない、真の平和外交とは何か、その外交力の歴史が問われているのです。
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自公民圧勝以来、急激に集団的自衛権と武力行使拡大への改憲論が活発化し、特に、従来の
「専守防衛と武力は用いない」とする憲法解釈を、特例法や草案などを用いて、徐々に拡大
解釈による海外派遣行動や武力行使へと、平和憲法の理念を歪める方向に進んでいます。
これについて、識者の意見を見て要訳してみますと、
慶応大名誉教授の小林節氏(66)の意見は、憲法改正派で、国民主権、基本的人権、平和主義の
三原則は厳守。としています。そして、道徳の縛りは反対。
大阪国際第純教授の谷屋真由美氏(40)は、護憲的憲法改正派ですが、権力の乱用から国民を
守る「立憲主義」の本質が軽視され、この「憲法尊重の義務は政府側にある」自覚が薄れて
いるとしています。
京大大学院純教授の柴山桂太氏は、現憲法枠内の解釈変更派で、戦後日本の平和は、憲法9条
があるから守られたのではなく、安保で守られたもので、9条が占領下で押し付けられた歴史
であることを忘れ、これを変えようとする論拠は矛盾であるとしています。
日本国憲法第9条
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。
識者の議論を総合してみますと、平和憲法の理念には意義が無く、国際的日本政府の平和憲法
護憲に対する「政府と国民の主体性」が問われる課題であり、その主体は、米国依存の延命の
ための方法論ではないのです。
武力によらない、真の平和外交とは何か、その外交力の歴史が問われているのです。
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