世界標準の「リベラリズム」と日本の「リベラリズム」(2) [リベラリズム]
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井上氏は、「戦争の正義」についての考え方に、(1)積極的正戦論(自分の信じる宗教
や道徳のために武力を使って構わない)、(2)無差別戦争観(国益追求の手段として、
外交の延長として戦争を行なってもいい)、(3)絶対平和主義(侵略や専制は不正だが、
抵抗の手段はデモ、ゼネストなど非暴力的抵抗でなくてはならない――暴力に対して
暴力で闘うのは侵略者・専制的支配者と同じ不正を犯すことだ)、(4)消極的正戦論
(自衛のために不可欠である場合にのみ戦争に訴える)の4つがあるとする。
憲法第9条2項には、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。
憲法学者のなかには、「専守防衛の範囲なら自衛隊と安保は9条に違反しない」と
主張する人達(長谷部恭男氏など)もいるが、井上氏はこれを「修正主義的護憲派」
と呼んで否定する。なぜなら9条解釈としては、文理の制約上、絶対平和主義を唱え
ているとしか解釈しようがないからだ。
9条2項については、「前項の目的(国際紛争を解決する手段としての戦争放棄)
を達するため」が挿入されたことで自衛戦力を合憲にできるという解釈もあるが、
これは「およそ通常の日本語感覚では理解不能」だ。更に、こうした「密教的解釈」
を許すことは「秘密法の禁止」という法の大原則に反する。
そもそも1946年の帝国議会憲法改正委員会で、共産党の野坂参三が「自衛のため
の戦力まで放棄するのはおかしい」と述べたのに対し、吉田茂首相は「これは自衛の
ための戦力も放棄したという趣旨だ」とはっきり答弁している。
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井上氏は、「戦争の正義」についての考え方に、(1)積極的正戦論(自分の信じる宗教
や道徳のために武力を使って構わない)、(2)無差別戦争観(国益追求の手段として、
外交の延長として戦争を行なってもいい)、(3)絶対平和主義(侵略や専制は不正だが、
抵抗の手段はデモ、ゼネストなど非暴力的抵抗でなくてはならない――暴力に対して
暴力で闘うのは侵略者・専制的支配者と同じ不正を犯すことだ)、(4)消極的正戦論
(自衛のために不可欠である場合にのみ戦争に訴える)の4つがあるとする。
憲法第9条2項には、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを
保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。
憲法学者のなかには、「専守防衛の範囲なら自衛隊と安保は9条に違反しない」と
主張する人達(長谷部恭男氏など)もいるが、井上氏はこれを「修正主義的護憲派」
と呼んで否定する。なぜなら9条解釈としては、文理の制約上、絶対平和主義を唱え
ているとしか解釈しようがないからだ。
9条2項については、「前項の目的(国際紛争を解決する手段としての戦争放棄)
を達するため」が挿入されたことで自衛戦力を合憲にできるという解釈もあるが、
これは「およそ通常の日本語感覚では理解不能」だ。更に、こうした「密教的解釈」
を許すことは「秘密法の禁止」という法の大原則に反する。
そもそも1946年の帝国議会憲法改正委員会で、共産党の野坂参三が「自衛のため
の戦力まで放棄するのはおかしい」と述べたのに対し、吉田茂首相は「これは自衛の
ための戦力も放棄したという趣旨だ」とはっきり答弁している。
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2015-06-28 00:00
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