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日本に自衛権はあるか。 [平和憲法の歴史的危機]

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世界各国の自衛権は自国保持のための固有の権利であることは当然の理ですが、
国際法の国連憲章の51条でのそれは、加盟各国の主権とその集団的自衛権が明記
されているものです。そして、国際法は、各国憲法より優位にあると理解されています
ので、自国の憲法に、それを明記しない国は多くあります。

では世界諸国が当たり前と考える集団的自衛権が何故日本国内で問題になるので
しょうか。

それはいかなる戦力も保持しないと明記された日本国憲法に違反すると考えるからです。
即ち、「自然法に反する意志の憲法」を日本国が保持したために、以後、どっちつかずの
自衛権論議が存在し問題となっているのです。

この原因は、第二次大戦の敗戦国の日本憲法の成り立ちを考えなくてはなりません。

日本の1945年8月15日無条件降伏後に、1946年1月7日、マッカーサー総司令のアチ
ソン顧問は、日本国幣原内閣の憲法草案担当となった松本蒸治国務大臣の草案が、
天皇大権を当時の帝国憲法の天皇大権が規定されたままになっていることと、天皇は
宣戦と条約締結権をもっており、緊急事態以外は国会の同意を必要とすること、そして、
「陸海軍」の代わりに時自衛の「軍隊」という言葉を含んでいたことで、マッカーサー総
司令官の逆鱗に触れ、神統継承の天皇崇拝による軍国日本の興国の恐れありとして、
徹底して日本の精神文化の無力化をはかるため、天皇制民主主義を排し、軍隊を持た
ない国の憲法で、この自衛権を否定したのです。(当時は、米国の一部に編入されても
おかしくは無かったのです)

これが今の、米国に押しつけられた平和憲法の原点です。

この原点から、日本は平和憲法に洗脳されて、現在集団的自衛権の憲法論議があります。
ただ、今になって米国は、日本の軍事力のある集団的自衛権を持つべく圧力をかけています。

さて前記で申しましたように、国または個人の自衛権は存在しますが、その自然法の
自衛権を人間の意志で変えて文章化したのが「日本国憲法」です。
ので、これを踏まえ、違憲合憲の超えて、日本の自衛違を持つのであれば、憲法は改正し
なくてはなりません。



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