老後の深刻な不安 身元保証制度と成年後見人を考える(2) [少子高齢化社会]
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身元保証のすべてを任せるような民間の契約は、その団体に問題が生じたときのリスクが大きく、また、そのサービスを利用するたびにお金がかかります。
行政は「民間の契約だから」と、これらの内容を単に放置するのではなく、その要所で、高齢者の弱点を手助する、諸支援システムが必要と考えます。
例えばその団体が、行政にそのサービス内容や財務状況などを届け出る仕組みを作るなどして、一般利用者がそれを自由に閲覧できるようにするとか、その届け出の有無や記載された情報を手がかりに、適切なサービスの質を選ぶこととかの支援です。またこれら団体に対する第三者評価制度をつくるのも一策と思います。
更には、現在の「身元保証人」の法的位置づけにあいまいさがあり、その保証人効果を十分に確認しないまま、保証人の署名を求める団体もあるようです。
厚生労働省は特別養護老人ホームなど一部の施設について、身元保証人がいないことを理由に入所を拒んではいけないというルールを定めていますが、それも徹底されていません。
更に大きな問題は、成年後見人契約の、身よりのない高齢者に対する見守りだけでなく、銀行のお金の出し入れから死後の事務までの全部ひっくるめての委任です。
本人がきちんと判断できているうちは自己決定なので問題はないのですが、契約後に判断能力が落ちた後も現状は成年後見人の契約委任に対して、誰の監督も何の規制もないため、何の搾取も露見しないでできてしまう異常な現状が放置されていることです。
また、判断能力が完全になくなってから後見人に頼る人が8割に上る現状では、それより早い段階から詐欺などの被害にあっている人が少なくなく、ある女性の例では、後見人がついたときには、老後のために蓄えた1億円近くあった資産が、既に数百万円になっていた事件も生じています。
判断能力がなくなった人を守るべきこの成年後見制度は、その開始から既に16年間が経過していますが、殆ど見直されておらず、この制度はより早期から利用しやすくすべきでありますが、これら新たな問題に対応できてないのです。
従来の民法の考え方に基づいて作られ、お金持ちの財産管理だけのもので、新たに制度設計をやり直すべきものです。
更にまた、裁判所の態勢を強化し、親族後見人や市民後見人を支援し監督するシステムも必要と考えます。
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身元保証のすべてを任せるような民間の契約は、その団体に問題が生じたときのリスクが大きく、また、そのサービスを利用するたびにお金がかかります。
行政は「民間の契約だから」と、これらの内容を単に放置するのではなく、その要所で、高齢者の弱点を手助する、諸支援システムが必要と考えます。
例えばその団体が、行政にそのサービス内容や財務状況などを届け出る仕組みを作るなどして、一般利用者がそれを自由に閲覧できるようにするとか、その届け出の有無や記載された情報を手がかりに、適切なサービスの質を選ぶこととかの支援です。またこれら団体に対する第三者評価制度をつくるのも一策と思います。
更には、現在の「身元保証人」の法的位置づけにあいまいさがあり、その保証人効果を十分に確認しないまま、保証人の署名を求める団体もあるようです。
厚生労働省は特別養護老人ホームなど一部の施設について、身元保証人がいないことを理由に入所を拒んではいけないというルールを定めていますが、それも徹底されていません。
更に大きな問題は、成年後見人契約の、身よりのない高齢者に対する見守りだけでなく、銀行のお金の出し入れから死後の事務までの全部ひっくるめての委任です。
本人がきちんと判断できているうちは自己決定なので問題はないのですが、契約後に判断能力が落ちた後も現状は成年後見人の契約委任に対して、誰の監督も何の規制もないため、何の搾取も露見しないでできてしまう異常な現状が放置されていることです。
また、判断能力が完全になくなってから後見人に頼る人が8割に上る現状では、それより早い段階から詐欺などの被害にあっている人が少なくなく、ある女性の例では、後見人がついたときには、老後のために蓄えた1億円近くあった資産が、既に数百万円になっていた事件も生じています。
判断能力がなくなった人を守るべきこの成年後見制度は、その開始から既に16年間が経過していますが、殆ど見直されておらず、この制度はより早期から利用しやすくすべきでありますが、これら新たな問題に対応できてないのです。
従来の民法の考え方に基づいて作られ、お金持ちの財産管理だけのもので、新たに制度設計をやり直すべきものです。
更にまた、裁判所の態勢を強化し、親族後見人や市民後見人を支援し監督するシステムも必要と考えます。
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