SSブログ

憲法9条と日本の自衛と集団的自衛権 [集団的自衛権]

スポンサーリンク




日米安保条約は、日本憲法と防衛を守る協定です。

日本憲法の9条は、敗戦後の1946年に、連合軍司令部(GHQ)から、日本の武装解除で軍国主義の永久的阻止をするための原案によリ練られたものです。その理念は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」して、いまや日本国民の心に深くしみ込んでいます。

しかし、人類の歴史は、この世界的理念を世論としながらも現在も戦争と紛争は絶えず行われ、日本もその危惧は例外ではない。

この国際背景で、憲法の理念と現実の乖離は大きく、現在の、自衛隊の保持は憲法の9条の定める戦争放棄の違憲として争われています。

まして、今回の国会決議の集団的自衛権の行使で、(国連憲章51条)に定める集団的自衛権は、「わが国と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされたときは、それが直接わが国に向けられていなくても、わが国の平和と安全を害するものとみなして対抗措置をとる権利」の、自衛隊の武力行使です。

戦後、吉田内閣は自衛のための「戦力」に至らない武力「最小限防御力」を持つことは合憲との解釈を示し、通常の軍隊よりも制約を受ける自衛隊の誕生となりました。その後、日本経済の発展から、日本の国際平和の貢献が求められ、92年から自衛隊のPKO活動が開始され、国連軍参加も合憲となりました。

そして、93年から自衛権のめいきで、自衛隊の骨組みが固まり、現在の集団的自衛権の行使と進展しています。

「理想と現実」の武力行使は、「国民の人権を守る、のは国であり、自国を護る、のは自衛隊であり、自衛隊の武力は、自国を護るに必要な軍備を持ち、その行使は、憲法9条の理念を順守する」中で結合する、新しい国民の「理念」と「合意」が問われいるのではないか。

なお、国連のPKO活動は、憲法の理念を順守の「枠内」で、個別的明確で確りとした、誇り高い貢献活動を行うべきと考えます。


スポンサーリンク





nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました