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天皇陛下の退位と国民の総意 [憲法]

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天皇陛下の退位について、皇室典範の法的な面と天皇陛下ご自身のご意向に対する検討が 政府の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」で検討されてきましたが、4月21日を最終提言として取り決めることになるようです。

この中で、天皇陛下の退位後の称号について、政府は皇室史の「上皇」とする方向で最終調整に入りましたが、敬称については「陛下」のままとし、一般の皇族に使う「殿下」は用いない方向で特例法案に明記するとしています。

「上皇」とする理由は、その称号の略称が皇室史は「太上(だいじょう)天皇」でありますが、これを用いますと、一般的に、「天皇より上位にあるように受け取られてしまう」恐れがあるためです。

国会は、皇室典範の改定と特例法案の採用で論議となりましたが、それらの整合性を特例法に組み入れることとして、特例法案は、第1条に陛下が退位に至る一連の経緯や事情を書き込み、第2条に陛下の退位と皇太子さまの即位を明記。退位後の称号や敬称といった関連規定は第3条以降に記し、全体では10条程度の構成としています。

「皇后」さまについては、皇太后の称号は皇室典範にも記されている、天皇の逝去後に用いられるイメージの「皇太后」を継承せず、皇后さまの新称号と敬称は、天皇陛下と同じ「陛下」のままとすることを検討しているようです。。

また、天皇退位後の皇族の範囲については皇室典範にその定めがないため、特例法案には退位後の陛下を皇族とすることとし、今回の天皇が、公務が困難となって退位する経緯も踏まえ、再び即位することや摂政に就任することがないことも定め、逝去された場合は、天皇の待遇にならって「大喪の礼」を行い、「陵」に埋葬することも盛り込むことを定めています。

ここで本問題は、天皇の政治関与を分離した現憲法下で、天皇自らの退位意向が、憲法第1条の「国民の総意に基づく」とする規定との関係で、その違憲性を問われる懸念があることです。

この違法性について、日本国民は静観していますが、これが日本国民の「天皇けに対する「国民性」と言われる精神文化の現れなのかもしれません。



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