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住宅宿泊事業法(民泊新法)の社会的影響 [民泊]

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15日から民泊新法の住宅宿泊事業法」が施行されるが、これは、これまで旅館業法の「簡易宿所」、国家戦略特区といった現行ルールの許認可は、新法の許認可の無い民泊が、この許認可が必要となるため、民泊仲介世界最大手の米エアビーアンドビーなど、これまでの当該予約宿泊の取り消し通知をしたことで、施行後の違法宿泊となる宿泊予約者は、月末まで4万件と、年末までの15万件に、訪日客などその「エアビーショック」影響が大きく広がっています。

ことの発端は、観光庁が15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行の前に、この旨の通知を、仲介業者に出したもので、施行後には、宿泊施設に、現行の許認可や新法での届け出で発行される番号が必須となります。

この「エアビーショック」に対してエアビーアンドビーは、予約を取り消すことになる顧客には宿泊代の他、代わりに取った宿の代金との差額分や、航空券の変更手数料などを補償すること、および、お詫びに支払いの宿泊料と同額相当のクーポンも別に贈るとしていて、これらに、総額11億円を拠出すると表明しました。

エアビーアンドビーは、利用者へのこうした補償は世界初としています。

なおJTBは、エアビーで代わりの宿が見つからない場合に備え、訪日客向け予約サイトの紹介や相談のための、電話や電子メールの相談窓口も設け対応するとしています。

しかし、今回の観光庁の施行通知に、周知徹底する猶予期間がなかったことで、宿泊利用者や宿泊施設に、予定変更や廃業などの多くの不利益な影響を与えたことは、その施行配慮面で大いに問題があると思う。


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