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原爆の日と核兵器禁止条約 [核兵器]

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核兵器禁止条約と核軍縮の歩

世界で最初に原爆が投下された8月6日と9日は、日本にとって特別な日であります。
原爆記念日は、この人類の惨劇を永久に忘れず、世界の核兵器廃絶により平和な世界を祈念する日であり、私たち国民が核について考える日でもあます。

昨2017年の7月7日、二ューヨークの国連本部で、国連加盟国の大半が、世界の核兵器廃絶に向けた「核兵器禁止条約」が採択されてから丁度1年になります。

これまでにこの条約に署名した国及び地域は59、批准は11で計70ヵ国となりましたが、条約の法的発効には なお50ヵ国の批准が必要で、この発効まであと2~3年かかると見られています。

本条約は、第1条で、参加国の法的義務を規定し、核兵器その他の核起爆装置の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移譲、受領、使用、威嚇を禁じ、配置、設置、配備の許可を禁じ、他の締約国に対して、禁止されている活動を行うことにつき、援助、奨励、勧誘も禁じています。

更に、第12条で条約の普遍性を謳い、その前の各条文で核兵器保有国が放棄を決断した場合の廃棄の手続きを規定、更に第16条で、留保付き参加を禁止して、完全な核廃絶の実現に向けて、抜け道を塞いだ内容となっています。

即ち本条約は、核兵器を保有せず、その廃絶を目指す国にとって「核兵器なき世界」を具現する理想的な内容となっているのです。

現在、世界の量的核兵器の保有数で略100%を占める米国を主の自由陣営と、ロシアを主の共産陣営の2陣営のイギリス、フランス、そして中華民国の5ヵ国が、既に1968年、両陣営間での「核拡散防止条約」NPTと「軍縮管理条約」が調印されましたが、このNPT条約は、核廃絶を目指す条約義務はなく、核兵器国の意向で、無期限に核兵器保有を許容する条約とも解釈できる内容となっているのです。

この様に、核保有国と非核保有国では、今なお核の保有について大きな戦略の隔たりがあり、日本は、被爆国でありながら、核に守られる必要性から、憲法では非核保有国でありながら、これを批准しますと、核保有大国に無手勝流の存在となるため、また、核保有国に対する交渉能力が皆無となる恐れから、本批准は、現実的ではないと判断する立場をとっています。

今回8月9日の長崎の原爆の日に、初めて国連のグテーレス事務総長が式典に参加演説して、氏は、「核軍縮プロセスが失速し、ほぼ停止している。多くの国が昨年、核兵器禁止条約を採択したことで、核軍縮プロセスの失速に不満を示した」と、米トランプ米政権が、核兵器の小型化の「使える核」の開発をめざすし、国連への「圧力」を掛ける中で、非常に勇気ある発言をしました。
この背景には、「核保有国は、核兵器の近代化の軍拡競争で、昨年度の資金が、1兆し7千億ドル以上を使っており、この規模は、冷戦終了後の最高水準となっているのです。

非核保有国と平和を掲げる日本は、核論争の荒波を如何なる英知と力量で乗り切るのでしょうか。


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