沖縄県議会中国侵犯に決議 [沖縄]
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日本の尖閣諸島周辺海域を中国の領海域として、中国公船が頻繁に繰り返し侵入し
て、日本の漁船を追い回すなどの侵略行為を続けていますが、これに対して沖縄県
議会は、6月28日の定例会最終本会議で、「尖閣諸島周辺海域での中国公船による
漁船追尾等に関する意見書」案を審議し、これを全会一致で可決し、政府に対して、
中国政府への働き掛けを求めました。
尖閣諸島周辺で中国公船の侵犯は、今年7月26日までに延べ104日連続で確認されて
おり、領海侵入が17日で計56隻に上り、既に常態化された常態となっています。
国連海洋法条約では、1.「領海に入ってきてそのまま通り過ぎるだけ(第18条)」
2.「それが沿岸国(日本)にとって無害であるか(第19条)」という2つの要件に
合致していれば、違法とはなりませんが、現状は、領海内で操業の日本漁船を警告
追尾することや、39時間23分の連続滞留行為は、明らかに国際法違反です。
沖縄県議会は中国政府に対し、平和的な外交で中国との関係改善を図り、この本県
漁船の追尾・威嚇行為を行わないよう、及び、尖閣諸島周辺の領海・排他的経済
水域の安全を確保するよう要請したものです。
今回、親中的な県議会と地元メディアが注視される中で、沖縄県議会の決議は、
日本国民としての見識ある意志の表明であり、大きく歓迎されるべきであります。
中国政府は、中国公船に加えて、大型の巡視船2隻も、尖閣諸島近辺に投入して、
水域で巡視活動を活発化していて、着実に侵略の歩調を強めてきています。
尖閣諸島周辺海域は、第11管区海上保安本部巡視船が、中国の大型艦船に対し、
その防衛の監視に当たっていますが、量質共に中国に押される現状です。
親中阿部内閣が、自国と国民の安全保障に、何処まで真剣にその責務を果たす
かが問われます。
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日本の尖閣諸島周辺海域を中国の領海域として、中国公船が頻繁に繰り返し侵入し
て、日本の漁船を追い回すなどの侵略行為を続けていますが、これに対して沖縄県
議会は、6月28日の定例会最終本会議で、「尖閣諸島周辺海域での中国公船による
漁船追尾等に関する意見書」案を審議し、これを全会一致で可決し、政府に対して、
中国政府への働き掛けを求めました。
尖閣諸島周辺で中国公船の侵犯は、今年7月26日までに延べ104日連続で確認されて
おり、領海侵入が17日で計56隻に上り、既に常態化された常態となっています。
国連海洋法条約では、1.「領海に入ってきてそのまま通り過ぎるだけ(第18条)」
2.「それが沿岸国(日本)にとって無害であるか(第19条)」という2つの要件に
合致していれば、違法とはなりませんが、現状は、領海内で操業の日本漁船を警告
追尾することや、39時間23分の連続滞留行為は、明らかに国際法違反です。
沖縄県議会は中国政府に対し、平和的な外交で中国との関係改善を図り、この本県
漁船の追尾・威嚇行為を行わないよう、及び、尖閣諸島周辺の領海・排他的経済
水域の安全を確保するよう要請したものです。
今回、親中的な県議会と地元メディアが注視される中で、沖縄県議会の決議は、
日本国民としての見識ある意志の表明であり、大きく歓迎されるべきであります。
中国政府は、中国公船に加えて、大型の巡視船2隻も、尖閣諸島近辺に投入して、
水域で巡視活動を活発化していて、着実に侵略の歩調を強めてきています。
尖閣諸島周辺海域は、第11管区海上保安本部巡視船が、中国の大型艦船に対し、
その防衛の監視に当たっていますが、量質共に中国に押される現状です。
親中阿部内閣が、自国と国民の安全保障に、何処まで真剣にその責務を果たす
かが問われます。
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