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憲法記念日は、国民が現憲法を見詰める日です。 [日本憲法]

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憲法記念日は、「日本国憲法が施行された日」を記念の日としたものです。

実際に施行された日は、1947年5月3日で、その翌年には祝日法により国民の休日となりました。

国民の祝日は、よりよい日本社会を目指して、国民皆んなが心を一つにして祝い、そして日々の平穏な生活を送れることを感謝する日です。

但し通常の法の記念日は、公布日が原則で、日本国憲法は、1946年11月3日に公布されました。

が、公布日が記念日とならなかった理由は、11月3日は明治天皇の誕生日であったこと、加えて、旧憲法の「大日本帝国憲法」に於ける国民主権者は天皇であり、「大日本帝国憲法」は天皇主権で、天皇の一存で意思決定が可能でした。

これに対して、日本を占領していた連合軍の総司令部であるGHQは、再び憲法と天皇を結びつけることを強く反対し、新日本国憲法での国の主権を国民にして、11月3日を憲法記念日にしたのです。

そして更に、日本国憲法が公布された日の11月3日の天皇誕生日の名称を変えて、「文化の日」とし、国民が、最終的に国や政治に関する意思決定ができる権利の民主主義を強調し、国民主権による新日本国憲法で、平和や自由、文化を重んじている日としたのです。

この新日本国憲法の基盤となっているのが、次の「三原則」です。
1.国民主権、2.平和主義、そして、3.基本的人権の尊重です。

1.国民主権とは、国民が国や政治に関する意思決定ができる権利を有すること。

2.平和主義とは、悲惨な戦争を二度と繰り返さないという強い反省と決意を秘め「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」が、GHQ原案で定められたのです。

3.基本的人権とは、人が生まれたときから持っている権利のことで、誰でも生まれながらにもっている人間らしく生きる権利を尊重すると言う意味です。

さて、これらの経緯を経て、今日まで国民はこの平和憲法を尊重し、戦後日本の平和が維持されていますが、国会と国民の間で、現憲法の固辞と改憲問題が論議される時代となってきました。

課題は、現憲法があるから日本の平和が守られているのか。世界の国々には、日本の「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」と異なる、その国の憲法が存在していますが、それは何故か。

それらの国でも、国民の全てが平和を望んでいること。世界の歴史は、戦争が止むことなく続いていること。何故、日本だけが世界の憲法理念と異なるのか。

などなど、憲法記念日の日は、国民の一人一人が日本国民として、この課題に真剣に向合い、日本が真の独立国として世界諸国と共に世界平和に貢献できる、誇りと実のある憲法理念を塾考する日にすべきであると考えます。


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