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「こども保険」の表と 裏は「増税」 [納税]

「子育て世代の負担を軽減」という聞こえの良い「こども保険」の創設を「こども保険機構」を作り実施する構想を、小泉氏ら自民若手議員により提言されていますが、元国税調査官の大村さんは、小泉氏らの言う「子育てには社会保険がない」と言うのは大嘘であり、我々はすでにかなり高額の子育て支援の社会保険料を支払っていると、その事実を明かしています。

それはどういう事かと言いますと、企業と労働者から、0.1%の保険料を徴収し、その財源とすることで、児童手当に5000円を加算する案で、子育ての人には、魅力的に聞こえるものですが、しかしこれは昭和47年1月1日からの児童手当法が、平成27年4月1日に「子ども・子育て支援法」と改正施行されおり、従来から既に、サラリーマンの賃金から企業を通じて、「子ども子育て拠出金」名目で既に徴収されているのです。

即ち、この「拠出金」は、表では企業負担ですが、その裏では、労働者の賃金からその分、0.23%(旧0.13%)が、現在徴収されている「見えない税金」のカラクリとなっています。

これでお分かりのように、この「拠出金」は、僅か5年で倍増していますし、今回の小泉氏ら自民若手議員の、「年金、医療、介護には社会保険があるが、子育てには社会保険がない」の主張は、全く偽りであり、「こども保険」は、更なる増税となるものです。



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知っておくべき遺産相続税制改正の知識と納税対策 [納税]

遺産相続の税制改正が今年の1月に行われ、その対象が拡大しまし、又法定相続人
の基礎控除も6割に引き下げられたので、多くの相続人が対象となり、その影響を
受けることとなります。


因みに基礎控除額は、「[(法定相続人x600万円)+3000万円]<4800万円)となります。


この予期せぬ親族(被相続人)の死亡による、葬儀やその後片づけの多忙さに加えて、
相続税納税の申告手続きに期限があることから、その緊急的な事態で多々の手間と
心労が生じます。


その相続税申告の期限は、
1.死亡届を7日以内。
確認事項は、遺言書の有無、相続人の確認、遺産の確認、保険・年金の手続きが
あります。


2.相続放棄・限定承認の申し立ては、3ヶ月以内。
遺産相続には、「単純承認」の財産も負債もそのまま引き継ぐ、「限定承認」の
遺産相続分の範囲内で負債を引き継ぐ、そして、「相続放棄」の財産も負債も一切
引き継がない、の三つの方法で申告となりますが、この「限定承認」と「相続放棄」
は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てが必要となります。
尚、限定承認には、相続人全員の合意が必要となります。


3.被相続人の所得税の申告と納付は、10ヶ月以内。
確認事項は、遺産の鑑定と評価、相続遺産の分割の確認、遺産分割協議書の作成、
遺産名義の変更があります。そして、この期限に送れますと、更に、延滞税や無申告
加算税の追徴となります。


この様に、専門的作業と相続遺産の分割などの相続人間の相談や承認が要求されます
ので、多くの調整労力と期間が必要となるのです。


加えて、分割の多寡や、養子縁組、認知症などの事前対処、成年後見人の有無、遺言書
の内容など、相続争いなども生じることもあることから、生前から、重要な影響がある
遺言書の作成内容や、遺産相続に対する関係者の心構えと、円満申告のための諸対処を
確認しておく必要があるのです。




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