駆けつけ警護と集団的自衛権 [日本憲法]
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駆けつけ警護が憲法改正での集団的自衛権が問題となっている。
自衛隊が、他国でPKO、平和維持活動中に、他国軍やNGOなどの民間人が危険にさらされたとき、
自衛隊が武器を取ってこれを助ける必要があるという課題です。
この駆けつけ警護で、武器を使用することは、単なる犯罪組織ではなく、他国を対象となるもので、
憲法上の「武器の行使」に該当し、現在のPKO法でも認めていないもので、今後の国会論議を
注視する必要があります。
これに対して政府は、新たな基準を設け、他国軍などに、援軍や武器など後方支援の拡大をすべきと、
検討を進め、政府は、このPKO法の改訂を容認するとしています。
しかし、人道問題や、国際法の問題で、どのような基準で、この行使を判断するか極めて難しく、
戦争への接点となる可能性が十分存在すると言えます。
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駆けつけ警護が憲法改正での集団的自衛権が問題となっている。
自衛隊が、他国でPKO、平和維持活動中に、他国軍やNGOなどの民間人が危険にさらされたとき、
自衛隊が武器を取ってこれを助ける必要があるという課題です。
この駆けつけ警護で、武器を使用することは、単なる犯罪組織ではなく、他国を対象となるもので、
憲法上の「武器の行使」に該当し、現在のPKO法でも認めていないもので、今後の国会論議を
注視する必要があります。
これに対して政府は、新たな基準を設け、他国軍などに、援軍や武器など後方支援の拡大をすべきと、
検討を進め、政府は、このPKO法の改訂を容認するとしています。
しかし、人道問題や、国際法の問題で、どのような基準で、この行使を判断するか極めて難しく、
戦争への接点となる可能性が十分存在すると言えます。
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2014-05-09 09:46
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