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戦没者の遺骨収集法が施行されました [法律]

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3月25日、戦没者の遺骨収集法が施行されました。

戦後71年を経過した現在、沖縄県戦没者の遺族の高齢化が進む中で、その家族の
遺骨の収集は極めて困難な状況になっており、かねてから県遺族連合会など要請
のあった戦没者遺骨の収集を、国の責任として引き継ぐことを衆議院本会議で可決
成立しました。

沖縄でこの1月末までに収集された遺骨の数は、187,250柱で、未収取の遺骨は、
850柱があるとされますが、県の統計では更に多くの未収遺骨があるといわれます。

厚生労働省は国会審議の定めで、全ての遺骨から検体を採るわけではなく、
従来は遺品がある場合などに限って遺骨のDNA鑑定をしてきましたが、今後は、
その対象を拡大して、頭蓋骨などが残っている遺骨に限り、歯からDNA検体を
採り、遺骨と遺族のDNA検体をデータベース化してその照合するとしていますが、
遺族側は、爆弾などで飛散した遺骨もあり、これからもDNAの抽出ができるので、
その対象を拡大すべきとしています。

また、具志堅隆松氏が代表のボランティア「ガマフヤー」は、戦死者には、民間人
も多数含まれていますので、この遺骨にもその対象に入れるようにしたいとそれら
の遺族にも呼びかけを広めています。

同法は他に、(1)国内外の施設に保管されている文献の調査体制整備(2)フィリピン
やロシアなど、かつて戦地や抑留場所となった関係国との協議推進を規定。

一方、国が新たに指定する実務担当の法人には、遺族関係者の団体が複数参加する
ことを予定しているとしています。


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