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11月は「マイナンバー」配送月間となる [マイナンバー]

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マイナンバー制度の導入で、10月より各都道府県で、順次個人の住民票の住所宛てに、
その旨の「個人番号通知カード」の配達が開始されます。

この配達で通知される「個人番号」は、今後一生を通じて利用される背番号となるものです。
尚、マイナンバー(個人証明用)の利用開始は、平成28年1月からとなっています。

昨今このマイナンバーに関して、国民より不安の声が上がって、ニュースなどでも取り
上げられていますが、一番の不安は、マイナンバーの利用での被害の恐れにあるようです。

しかし、マイナンバーは、そのもの自体に意味を持たない単なる背番号で、それは、
従来の免許、しかし、マイナンバーは、そのもの自体に意味を持たない単なる「12桁の
背番号」で、それは、従来の免許証、健康保険証、住民カード、年金証書、クレジット
カード、銀行預金番号、などなどの個人特定の番号と同様の扱いものです。

ただこのカードを、店舗で日常品の購入時に、店舗発行のポイントカードと併用すると
する報道が流れたことで、その利便性に疑念を持たれたことが、その不安を大きくした
ものと思われます。

しかし、マイナンバー制度の一番の「メリット」は、行政における事務処理の簡素化と
効率化、諸誤処理の削減に繋がり、将来的に、この整理整備の進捗で大幅な行政コスト
の削減となり、行政サービスの向上や、医療機関でカルテ情報の共有、犯罪の防止、
人口の管理、納税額軽減などに期待が持てます。

他方、このカードのデメリットは、その個人で、色々異なることではありますが、
その大きなものに、個人資産やその金銭関係の統合による透明性で、公費の「二重払い」、
「不正受給」、「資産隠し」、「納税逃れ」、「偽名利用」などが影響すると考え
られます。

安全性や守秘義務などは、従来通りの、その個別の暗証番号と併用しますので、
その心配はいりません。

マイナンバー(個人番号)の受け取り
市区町村(地方公共団体情報システム機構)から指定の郵便局に、個人のマイナンバー、
が記載された、「個人番号通知カード」が世帯毎に送付され、その後、住民票に記載の
個人住所宛に、郵便局から、簡易書留で配布される流れとなります。

この「個人番号通知カード」に同封の書類を記入し、個人証明確認書類を持参して、
所定の郵便局交付窓口で、「個人番号カード」を受け取ることができます。

この発送状況は、「個人番号カード総合サイト」の「通知カードの郵便局への差出状況」で、
確認できますが、自宅には、その期日から概ね20かを要するとしています。


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