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首相 将来の憲法第9条改正「違憲指摘の状態なくす」に言及 [日本憲法]

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昨国会は、集団的自衛権、安保関連で、憲法第9条の解釈を巡り、法務省が従来から
維持してきた自衛権の解釈を、阿部首相はその組閣で法務大臣を変え、その解釈範囲を
広げて踏み込み、尚、憲法9条に違憲しないとして、国会で安全保障関連法の国会決議
に対し、激しい国会論争となり、国民の関心も、自衛と軍隊に大きく動いた課題でした。

政府与党はこの論争の中で、終始違憲ではないとしていましたが、世論の与党支持の
背景で、阿部首相は3日の衆院予算委員会で、憲法9条2項の戦力不保持を定めに、
自衛隊の軍事的活動に「憲法学者の7割が『憲法第9条1項・2項の違反の疑いがある』
としており、これに対する疑いを無くすべきではないかという考え方もある」と答弁して、
将来的に改正の必要性がある考えに言及しました。

首相は昨年成立した安全保障関連法の国会審議の、「自衛隊の存在、自衛権の行使が
憲法違反だと解釈している以上、当然、集団的自衛権も憲法違反となっていくのだろう」と、
堅固な自説答弁を柔軟化させている。

加えて、首相答弁の根拠とした「憲法9条は我が国が主権国家として持つ固有の自衛権
を否定しているものではなく、自衛権の行使を裏付ける必要最小限度の実力組織を保持
することも禁じているものではない」と強調して、自衛権行使や自衛隊の存在は合憲との
見解を踏襲し、自民党が2012年にまとめた憲法改正草案について「相当な議論を行って
発表し、将来のあるべき憲法の姿を示している」と説明しています。

これらを踏まえて、首相は「具体的な改正内容は、国会や国民的な議論と理解の深まり
の中でおのずと定まってくる」とも語り、9条改正を他の条項より優先させる姿勢はないと
しています。

では何故この時期に「憲法改正」に言及したのかは、当然次の選挙を睨んでのことであり、
反戦世論の激化を避ける趣旨と考えられます。

国民のこの不戦、抗戦の論議は、9条改正の前に、敵の武力的行使に対しての身に及ぶ
危険回避に、自身の不戦、抗戦の手段を決めなくてはなりません。

その国と国民の危機回避に、国も又同じで、国体がそれを決断しなくてまなりません。
日本はその自らする自衛の力を、他に頼っている限り、空虚な論戦であることを忘れて
はならないのです。

その民意上で、現平和憲法をどの様に解釈し、又、改正をするのかを考えるべきです。


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