血縁の無い娘の「父子関係訴訟」その後1 [DNA鑑定]
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DNA型鑑定で血縁関係がなく、婚姻関係にあった夫との「父子関係訴訟」で、
元夫の親権が争われて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で、その父子関係を
取り消せるかが争われた2訴訟で、9日の上告審の弁論は、夫側は「自分の
子供として愛情をもって養育してきた。父子関係を取り消した下級審には重大な
誤りがある」と主張し、母側の「すでに生物学上の父と暮らしており、子の利益の
視点に立って検討すべきだ」として、上告棄却が求められた。
この結果、第1、第2判決の父子関係取り消しが見直される可能性が出てきています。
民法の772条では、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」とあります。
今のご時世、これらの問題は巷では多くみられ、又、代理出産など、その親権問題の
行方が気になるところです。
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DNA型鑑定で血縁関係がなく、婚姻関係にあった夫との「父子関係訴訟」で、
元夫の親権が争われて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で、その父子関係を
取り消せるかが争われた2訴訟で、9日の上告審の弁論は、夫側は「自分の
子供として愛情をもって養育してきた。父子関係を取り消した下級審には重大な
誤りがある」と主張し、母側の「すでに生物学上の父と暮らしており、子の利益の
視点に立って検討すべきだ」として、上告棄却が求められた。
この結果、第1、第2判決の父子関係取り消しが見直される可能性が出てきています。
民法の772条では、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」とあります。
今のご時世、これらの問題は巷では多くみられ、又、代理出産など、その親権問題の
行方が気になるところです。
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