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夫婦別姓の夫婦と家族に最高裁の判決は? [結婚]

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夫婦別姓について最近テレビや紙上などで報道機関が騒がしくなってきました。

この夫婦別姓については、可也前から課題とされていましたが、社会がそれほどまで関心を
呼んでいなかったもので、最近の時代の変化で女性活躍を背景と共に、最高裁で取り上げられ、
この民法の改正が明るみに出てきたようです。

以前より、夫婦別姓を望んでいた人達には朗報ですが、歴史的社会慣行の意義が変わる
かもしれませんので、この反対者も相当数存在することで、どの様な最高裁の判決が出る
のか、関心のあるところです。

夫婦別姓を望んでいる人も、色々の事情や考え方があると思いますが、現法では、別姓は
認められていませんので、離婚か同棲の事実婚で生活することになり、家族としての捉え
方に疑問がありますし、子供の姓(親子別姓)を如何するかの問題も残ります。

なお、現法の離婚後半年が、この間産まれてくる子の親権問題で再婚期間が禁止されて
いることも問題です。

家族の姓が別々になることは、その世帯の数的捉え方や、家族内の感情的分離の懸念も
あり、世帯の姓の選択は現在でも出来ますし、それを押しても、別姓にするその個人の意図は、
何処にあるのでしょうか。

結婚において親の姓を名乗ることは、家系の姓の世襲を意味しますので、ここにも課題が残ります。

個人の人権尊重が焦点であれば、夫婦は、自分達或いは子供が、その個人の好む姓を決めて、
正式にその名おを名乗ってもよいことにもなり、この家族の形態は、現在の別姓同棲所帯の
家庭を作ることになるとも考えられますし、そもそも人間としての「結婚の本質」を考え直すこと
の必要性が問われる問題です。


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