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機能性食品は消費者に「むずかしさしい」 [保険機能食品]

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私たち市販の食品は、一般食品と保健機能食品に大別されますが、その保健機能食品に、
特定保健用食品と栄養機能食品、機能性表示食品があります。

これらの機能食品は、健康への効能や安全性の公開情報を表示する義務が定められてい
るものです。

中でも、今月から開始される「機能性表示食品」ですが、この制度は、健康の効用を
企業責任で、その内容の表示をすることができ、その効用根拠などを説明した一定の
資料を、消費者庁に届け出ることによる事務的受理(承認)で、販売ができる制度です。

従いまして、その商品表示の内容が、一般庶民に理解できない専門用語や効能内容を
含んでいても販売できますので、消費者には、その一部の理解が「難しい」ものとなります。

この背景から、主婦連合会など12団体で組織する「食品表示を考える市民ネットワーク」
は、「消費者にとってこの制度は欠陥がある」として今月、運用中止と見直しを求める
意見書を消費者庁に出しました。

主婦連合会参与の佐野真理子さんは、「機能商品は薬との兼ね合いもあるので、せめて
医師や薬剤師と相談してから使用して欲しい」と話しています。

また、健康食品コンサルタントの、グローバルニュートリショングループの武田猛社長は、
それぞれの企業の各商品の公開情報に、「消費者がわからない情報を公開しても意味がない。

企業には丁寧に説明する責任がある。届け出が受理され商品に表示できればよいと言う
内容では消費者に支持されず、結局企業のためにもならない」と注文付けしています。

この様に、商品の持つ機能を企業責任で行うとした、企業と消費者双方の利便性を期した
制度も、「企業の表示モラルが、消費者側により接近するものでなくてはならない」こと、
そして消費者の注意の喚起が必要です。


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