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夫婦の同姓と別姓の論議に最高裁の判断は・・ [家庭]

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日本の氏名は、氏は家計や家族名を定め、名は、親がその子に任意の名となるが、
今回は、夫婦同姓は憲法違反とする訴えを起こした事で、司法による判決がなされました。

最高裁は、別姓の問題は違法ではなく、その先の課題は、国会で広く議論をすべきである
としました。

日本の現民法では、その750条で、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は
妻の氏を称する」と定められており、夫婦が異なる氏を持つことができず、昨今女性が
家庭外で仕事をする率が増えるにつれ、結婚前の姓(旧姓)を通称として利用する人が
増えてきた事で、女性の夫婦別姓制度の選択導入が求められたものですが、従来も
国会で議論されましたが、その様な制度を導入した場合の、家庭内疎外感や、子供の
感じる心理的な負担、相続や諸福祉制度、その他、諸公共事務取扱の混乱などが考え
られ、国会ではこの論議は殆んど進まなくなり、中断していました。

この問題訴訟の陰には、女性側の人権や地位に対する劣等感や被蔑視的感情が見え
ますが、夫婦の姓の選択は、双方の家系名を取る事が出来ますし、そもそも「結婚は
何故するのか」「子供は何故作るのか」「子供をどう育てるのか」など、個人を離れた、
夫婦一体の家庭人としての見識が必要で、結婚に対する 根本の課題が存在しています。

人間社会の基盤の基本は、「家庭」であり、それは「結婚」で成り立つもので、そこに
「家庭の幸せと家族の幸せ」がはぐくまれるものです。

昨今では、個人主義利己的社会に変貌しましたが、「家庭」は、「家」が単位です。
しかし調査によりますと、現国民の半数以上が同姓反対との意見のようで、この様な
事を言いますと、古臭い考え方と見られがちですが、果たして先進的な考えと言う人々の、
「人の幸せ、家庭の幸せ、社会の幸せ」、とは何でしょうか。

考えて見て下さい、別姓を唱える人も「親の姓」を「自分の姓」として、継承しているのです。

「個人尊重」を唱える人は個人の人権名でありますので、自分の名はお自分で決められる
制度を訴えるべきではないでしょうか。

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