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未亡人の嫁と同居姑との別居は・・ [親子関係]

嫁と義母姑の諍い(いさかい)は、人の世界で、普通の人間であれば当然のこと
ですが、夫婦の不仲同様に、それもその確執が積もれば、苦悩の生活を強いられる
ことになります。

昔は、嫁は家に入ることを意味し、その家中でその家族全体の家事と、その内的切り
盛り労働を受け持つ意味を持っていましたが、昨今では、主婦として、女性の地位が
夫婦対等の立場で、家の内外に、家の中心としての位置を持つようになりました。

しかし義父母には、今での直系の息子(嫡子) との家族の中に、他所から家に来た他人
を息子の「嫁」として同居を認めた。の考えが支配します。

その考えに悪意がなくても、家族として一体の同化した関係となるまつづきます。

さて今回は、ある家族の夫が死亡し、益々姑との確執が強くなり、姑の別居を考えた
嫁のお話です。

この場合の嫁の望む姑の別居が、叶えられるかと言うことです。

その嫁が住んでいる家は、夫が独身時代に建てたもので、結婚した時に、義父母も
同時に同居しました。

嫁は、資金の援助もするので、別居を申し入れていますが、義母はそれを拒否して
いる状態です。

そこで、強制的に別記できないかと、法律相談に掛けたのです。

法的に、夫が亡くなった後の妻の扶養義務があるかと言うことですが、この関係は、
親族ではないのですが3等親内の「姻族」となり「親族」に含まれます。

尚、その義母の子供が他に存在しなければ、又、義母に同居の合理性がある場合や、
その嫁に十分な収入がある場合は、扶養の義務が発生します。

故に、如何しても今の「姻族」を断ち切りたいのであれば、夫が死亡した後に、
嫁(寡婦)本人の意思のみでその手続きの「親族関係終了届」を提出できますので、
この手続きをするだけで、姑との扶養関係を消滅することができます。

しかしその後でも、法的問題は解決しますが、別居までの諸問題は、困難なことが
予想されます。

扶養消滅後の話でも、もし大小を含め金銭支払いの約束をするのであれば、それは
金銭支払い契約となり、法的支払いの義務を生じることになります。

姑と嫁の問題は、法的問題よりも、心情的問題のもつれの解消が一番の課題となり
ましょう。

その家を処分することで、それら関係の全てを、同時に解決するのが良いかもし
れません。



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親子関係の民法の「摘出推定」は、DNA鑑定より優先 [親子関係]

石田純一氏など最近知名人のDNA鑑定のニュースが出ていますが、
妻の夫以外の男性との子供の血縁関係がDNA鑑定で証明された場合に、
その戸籍上の父との親子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決が
17日、最高裁であった。第1小法廷(白木勇裁判長)は取り消せるとした一、
二審判決を破棄し、妻側の訴えを退けた判決がありました。

この民法の嫡出推定に対するDNA鑑定の扱いを最高裁が判断したのは
初めてで、今後、全国の家裁で年間約1300件ある親子関係不存在確認の
調停で、DNA鑑定が決め手になるケースも多いなかで、この婚姻後に出産の
摘出子を認める判決は、その影響が広がりそうです。




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