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ペットに遺産相続と信託ケア [ペット]

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ペットは近年、単に動物ペットの領域を超えて、人間家族の一員となっているペットが多くなって
いますが、最近の高齢化で、飼い主の死亡後や病気など、その他、離婚や介護施設への移転や
突発事故などで、その行き場が無いペットも増えていると言います。

東京都の動物保護相談センターは、これらの現象で、飼い主から引取る犬や猫などは、4割に
達しているとしています。

この悩みを解決する手段として、自分の亡き後のペットの管理費用を「信託銀行」に委任する
「信託」の仕組みが注目されています。

奈良県の自営業の女性(60)の方の例では、4歳の愛猫のために、NPO「ペットライフネット」に、
獣医師の新代を基に愛猫の余命を計算して、年間{25万円X余命年数}の信託を契約したと言
います。

ペットは、単身高齢者にとって、生涯の伴侶でもあり、子供以上の存在と考える愛護者も
あり、自分が世話をできなくなった後の事は、親として意識せずにはいられないものです。

ただ、信託費用や飼育費用など、年間毎に数十万円が必要と言われますので、この準備を
考えてペットを飼う必要があります。

ぺットの信託とそのケア制度には、東京都の「日本ペットオーナーズクラブ」やコジマペット
ショップなど専門店、市町村の保健福祉センターなどでご相談されたら良いと思います。


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