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三権分立の蘇生に見る原発再稼働差止め決定 [憲法]

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三権分立の言葉に今更と思われる人もあるかと思いますが、この意味さえも忘れかけている国民が多数いるのではないかと思います。

何故ならば昨今の政治に、民主主議の基本理念であり、憲法で謳われる三権分立の政治に、立法府である国会での、憲法解釈や、衆議院と参議院の機能が無いに等しく、選挙格差が守らずなどの司法の力が、余りにも政府指導に迎合する動きが多くみられることです。

この様な政治背景のもとで、今回の福井地裁の高浜原発再稼働の指し止め仮処分判決は、世相に押し流されることなく、司法の良識と尊厳を蘇生し認識させた大きな出来事となりました。

これに対して日経新聞の社説は、この司法判断の理由に「重大事故に至る危険がある」としていることに異議を唱え、その安全性の不備と国民の利益の観点から、規制委は専門的な見地から約1年半かけて、原発の安全対策は事故が起こりうることを前提に、何段階もの対策で被害を防ぐことに主眼を置いて審査し、基準に適合していると判断したもので、この判決に不当ではないかと反評しています。

加えて、高浜や大飯の原発の再稼働なしでは電気料金の値上げで、国民生活に悪影響を及ぼす考慮が不足していて現実的ではないとしています。

言論の自由はあるものの、国民の命と経済効果との天秤のバランスは、それこそ司法判断に依るべきもので、意義を論じてもその判断に報道が不当と言えないもので、それこそが三権分立の精神を軽んずる現れであり、不服申し立て後の高裁の判断に委ねるべきであります。

司法権を尊重擁護するのが、法治国家の国民の義務と考えます。


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