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自衛権の「先制自衛行為」と「予防先制攻撃」と国際法 [集団的自衛権]

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日本憲法の専守自衛権について国会論議が行われる中で、隣国の武力脅威に対する武力
先制攻撃の専守自衛権発動が、違憲であるか如何かなどが問われますが、その発動の具体
的事態の判断は、防衛長官の主体的緊急判断の可能性が大となります。

何故ならば、敵攻撃より早くその脅威の敵基地を攻撃しなくては、我が国の安全が失われる
からです。

この先制緊急攻撃が、問題の「先制自衛行為」か、それとも「予防先制攻撃」に当るかなので
すが、ここで、専守防衛での「先制自衛行為」と「予防先制攻撃」の国際法を理解する必要が
あります。

国際法での「先制自衛行為」とは、「差し迫った自衛の必要があり、手段選択の余地がなく、
熟慮の時間もないとき」と言う条件に合致する行為であり、「予防先制攻撃」は、事態が切迫し
ていないにも拘らず将来の可能性で仕掛ける「予防的先制攻撃(予防攻撃)」の行為となります。

従いまして、前者は、自国が破壊の危険にさらされた切迫の事態の行為に対して、後者は、
未だ前者より考慮の時間がある行為となります。
これらを考えますと、その危険に晒される事態の、個人での性格が「今」か「先」かの、疑心
暗鬼の専守自衛行動に時間のその余裕があるかの判断能力が、その行為のカギとなります
ので、現代の核攻撃の危惧がある防衛事態での難しい局面がある行為と言えるのです。

この局面での判断行為を正確にするためには、担当省での日常の衛星などの防衛警戒シス
テム及び、安保条約や同盟国との即時連携による防衛警戒監視体制での、その指揮官の指令
行動手順に、手落ちのない連携訓練が必須となりましょう。


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