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国歌「君が代」斉唱が問われる日本(2) [ニュース]

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さて、その2年後の昨年3月、この件で、大阪弁護士会が府教育委員会と校長に、「起立斉唱」を教職員に繰り返し求めたのは、「人権侵害行為」にあたると判断のもと、勧告書を出したのです。

大阪府と大阪市は、府は11年6月、市は12年2月に、「国旗国歌条例」(君が代条例)を制定し、職員に君が代の起立・斉唱を義務づけており、同じ内容の職務命令に3回反したら原則免職となる「職員基本条例」があります。

 府教委教職員人事課と市教委教職員人事担当によりますと、この条例制定後に府市で懲戒処分を受けた教職員は延べ60人に上り、このうち延べ12人は「思想・良心の自由を保障した憲法19条に反した処分」として提訴し、現在も係争中で勝訴判決は出ていないと言います。

「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱については、1989年に改訂された学習指導要領で、「指導するものとする」とされて、99年に「国旗国歌法」ができてからは、掲揚と斉唱は、主に公立校の卒業式で広がっていると言います。

この様な背景の中で、東京都の石原慎太郎都知事時代に処分された教職員らが提訴しましたが、最高裁は12年、職務命令は合憲としましたが「減給以上の処分は慎重に考える必要がある」との基準を示しています。

そして、15年の東京高裁判決は「思想や信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるかの選択を迫られる」職務規定の免職となる処分を何度も科すことについて、行政の裁量権を逸脱しているとして、最高裁で確定しています。

国の将来を担う見識の府となる若者の教育現場で、教師の見識基準の乱れは、教育指針と指導に大きなゆがみを与えていることが分かります。

自分が所属する国は何処なのか、自分が教鞭を振る学校は何処なのか、そして、それら所属社会の規律や風土は何なのか、これらは、思想・良心の自由を保障した憲法でまもられており、大切なのは、
その社会において主張のみは自分勝手であり、その見識に、その選択に自分の義務が問われることを忘れてはならないのです。

戦後の日本は、アメリカの政策で、日本の誇りと善さ伝統の「道徳や倫理」が破壊され、「自己自由」と言う偏狭の権利のみが強調され育成されていて、学校教育に「道徳や倫理」の指針の弱い国家が出来上がっており、この自己自由が闊歩し、それが誇りある国作りの指針を迷走させ、国際的観点から見ての平和ボケ日本となっている認識が必要なのです。


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