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緊縮財政で亡国を進める財務省 [消費税]

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消費税は財務省が管轄し、国税庁は、財務省の元におかれた機関です。
税制 の企画・法制化は 財務省主税局 の所掌であり、国税庁は租税制度を執行する機関(実施庁)としての位置付けになります。

即ち、国民の税を考えるのは財務省で、その執行を税務署で行うということになります。
さて、国民の収入と諸税は切り離すことのできない関係にあり、この30年の間に、国民は収益減少の中で、景気回復方策無しの健全財政の固執と、貧富の差別ない種々の増税が継続して行われ、この間一方的に国民の所得は減少し、家計は大いに疲弊してしまいました。

これは、財務省が国民の豊かさを無視した税を企画し続け、単に増税の為に、国民の収入の所在を徹底して探し出す増税行政に徹し、国税庁は当然にその税回収を徹底するからです。

さて、今回の問題となりるインボイス制度の導入も然りです。

国税庁ホームページでは、インボイス制度の概要について、次のとおりに解説しています。
「出典:インボイス制度の概要 – 国税庁」

・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

尚、現在のインボイス制度の登録者数は全体の4割未満、個人は15%程度で、来年3月までには登録しなければならないことになっています。

・インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス登録番号がないと大手企業との取引に不利になります。
それは、大手企業の下請け等の個人事業主は、業務発注を打ち切られることを恐れて、年間売上1,000万円も満たない免税業者でありながら、インボイス制度登録せざるをえないことになり、必然的に敢えて消費税納税を選ぶことになるからです。そして、一旦登録すると、2年間は登録を外すことはできません。

該当の消費税は、消費者が事業者に消費税分を支払って、それを販売側が“預かっている”わけですから、「預り金」はきちんと納めなければならないという理屈となります。

この観点を、零細企業や給与所得者から見れば、税金などがガラス張りとなり何の節税もできない「不公平感」がある点です。

そこでインボイス制度の問題点は、消費税は「益税」の「預り金」なのか?と言うことです。

現時点の消費税の計算方法は、単純に消費者がものを買った時に10%支払って、それがものを売った側がその「益税」として10%分を国や地方自治体に納めるという計算になるわけですが、正しくはその理論と異なるのです。

それは、中小・零細企業は個人事業主には、消費税免税制度も含めて、税負担を軽くするための制度により、消費税分が手元に残る「益税」という特例が発生し、その益金の存在は“如何なものか”という指摘です。

1,000万円以下は免税事業のこの「益税」は、消費税5%のときに年間5,000億円があったとされ、その申告は、今までは帳簿を信用した納税ですが、これだけ“埋もれた”金額があるのであれば“登録制”にして管理したほうが合理的という発想になったのでしょう。

さてこの「益税」に関しては、1990年(平成2年)の東京・大阪地方裁判所判決で「消費税は預り金ではない」「消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部」で、免税業者が不当に益税分を着服しているという指摘は当たらないと確定しています。

法律の規定は、以下のようになっています。

公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないと見込まれること(認定法第5条6号)
公益法人はその公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない(認定法第14条)

つまり、内部留保ではないですが、消費税を納める原資を用意しておくことができないということになります。

故に、このことを強く主張している弁護士や税理士も多く、全国商工団体連合会(全商連:中小業者が加盟)もホームページで、消費税増税反対や大型店出店規制なども求める運動を展開し、このことを2006年9月4日配信で訴えていますし、全商連は、当然インボイス制度導入には真っ向から反対しています。

私達は今後の臨時国会でのこの経済弱者いじめの財務省インボイス制度の議論の軍配を、注意して見守りましょう。

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