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変異コロナウィルス適用類型見直検討へ(2) [コロナ]

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厚労省による変異コロナウィルスの80歳以上の致死率はデルタ株流行時の21年7~10月は7.92%でしたが、第7波の22年7~8月では、1.69%に低下し、例年のインフルエンザの1.73%より低い結果となり、政府は12月9日、政府と専門家らが集まる「新型コロナ分科会」で尾身会長が、従来の見解から、感染症法上の位置付けに関して、現在の厳しい措置の「2類相当」から、コロナ株感染の分類「5類」への変更し、インフルエンザ並みに引き下げる方針に変更し、検討を開始しました。

現在の感染症法上の「2類相当」の分類は、新型コロナの適用を、緊急事態宣言下での行動制限を実施することが可能で、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)」の対象疾患であるとともに、重症化リスクや感染力が高い結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)に近い感染症を指し、その場合の診察や入院は一部の指定医療機関に限定されます。

これは、尾身会長は1ヶ月前の11月11日には、「2類・5類見直しの議論をする時期がいずれ来ると思うが、今ではない」と、分類見直しの議論は時期尚早との見解でしたが「夏の『第7波』の感染や重症者数が思っていたより多くなかったことで、見直し議論が一気に進んでいる」と、この変更の背景を述べています。

この分類を「5類相当」に引き下げることは、季節性インフルエンザ「新型インフルエンザ等対策特別措置法」と同じで、いわば“普通の病気扱いとなり、現在の感染者に原則7日間、濃厚接触者に原則5日間求めている待機も不要になり、診察を受けられる場所は特別な感染防止策を講じる発熱外来に限らず、一般の診療所や病院でも可能となり、且、満員電車などの特に感染リスクが高い場所や、屋外については近距離での会話、屋内着用は症状のある人を除き原則不要とする方針で、岸田文雄首相は週内に関係閣僚と協議し、感染状況を見極めて分類変更の時期を判断するとしています。

厚生労働省は、この分類変更に向けて自治体や医療機関などに受け入れ体制の早期移行を求めると共に、分類変更後の治療や入院にかかる医療費などの公費負担や発熱患者を受け入れた医療機関に対する診療報酬の加算は段階的に縮小する見通しであり、更に感染者数の把握方法も簡素化し、感染が拡大した場合でも、緊急事態宣言の発令はできなくなります。

尚この変更に関して、厚労省専門家組織の脇田隆字座長は、感染の主流が「オミクロン株に置き換わり、感染力は頭打ちになったというのが専門家の一致した考えだ」とした上で、今後の変異株の変異について、BQ・1などの、感染力が既存株を上回らないことや、免疫を回避する方向に進化することなど、「オミクロン株の系統が、従来の変異株と比べて感染力や病原性が変る全く新しい系統が出てくることも否定できない」と、今後も警戒すべきと見解を述べ警告しています。 


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