集団的自衛権を今国民に問う [日本憲法]
阿部内閣の執念とも言える集団的自衛権行使の立法化に、
遂に、公明党がその容認の姿勢を示した。
1972年以来日本は憲法のもとにこの半世紀を、他国と交戦権を
持たずに守ってきた国に、国民投票を経ずに、憲法解釈を限定的
にして、どうしても集団的自衛権の交戦権を持つためである。
公明党は、現憲法容認の姿勢を取っていると思われるが、
責任与党の立場から、自民の要求を無視することができず、
この憲法解釈に妥協の小穴を開けようとしている。
何れにせよ、日本憲法の根幹である不戦主義を変えることであり、
憲法改憲と同じことである。
政府は、この半世紀に亘る国際的な日本の不戦主義理念の誇りを捨てて、
隣国の武力脅迫に対抗すると言う、在り来たりの武力防衛理論に傾き、
姑息な理屈で国民を洗脳し、武力拡大に、その執念を燃やしている。
戦争の放棄は、アメリカから押し付けられた憲法ではなく、この半世紀
国民の大半がその願いを叶えるための経済的努力してきた結果であり、
現在までの膨大な他国への経済支援も、国民の努力と汗で可能にしている
価値であり誇りであり、その評価は、国際的に非常に高いはずであります。
隣国の武力侵略に、言葉で「力」を指定しながら、その裏で、自国の武力
強化を図る政策は、他国には単なる駄ジャレとしか通じないであろう。
この様に姑息でなし崩しの政府の与党行為は、日本の崇高な不戦平和の精神を
一挙に崩壊させる行為であり、敗戦時、米国が日本の精神文化を崩壊させたものと
変わりはないものです。
遂に、公明党がその容認の姿勢を示した。
1972年以来日本は憲法のもとにこの半世紀を、他国と交戦権を
持たずに守ってきた国に、国民投票を経ずに、憲法解釈を限定的
にして、どうしても集団的自衛権の交戦権を持つためである。
公明党は、現憲法容認の姿勢を取っていると思われるが、
責任与党の立場から、自民の要求を無視することができず、
この憲法解釈に妥協の小穴を開けようとしている。
何れにせよ、日本憲法の根幹である不戦主義を変えることであり、
憲法改憲と同じことである。
政府は、この半世紀に亘る国際的な日本の不戦主義理念の誇りを捨てて、
隣国の武力脅迫に対抗すると言う、在り来たりの武力防衛理論に傾き、
姑息な理屈で国民を洗脳し、武力拡大に、その執念を燃やしている。
戦争の放棄は、アメリカから押し付けられた憲法ではなく、この半世紀
国民の大半がその願いを叶えるための経済的努力してきた結果であり、
現在までの膨大な他国への経済支援も、国民の努力と汗で可能にしている
価値であり誇りであり、その評価は、国際的に非常に高いはずであります。
隣国の武力侵略に、言葉で「力」を指定しながら、その裏で、自国の武力
強化を図る政策は、他国には単なる駄ジャレとしか通じないであろう。
この様に姑息でなし崩しの政府の与党行為は、日本の崇高な不戦平和の精神を
一挙に崩壊させる行為であり、敗戦時、米国が日本の精神文化を崩壊させたものと
変わりはないものです。
駆けつけ警護と集団的自衛権 [日本憲法]
駆けつけ警護が憲法改正での集団的自衛権が問題となっている。
自衛隊が、他国でPKO、平和維持活動中に、他国軍やNGOなどの民間人が危険にさらされたとき、
自衛隊が武器を取ってこれを助ける必要があるという課題です。
この駆けつけ警護で、武器を使用することは、単なる犯罪組織ではなく、他国を対象となるもので、
憲法上の「武器の行使」に該当し、現在のPKO法でも認めていないもので、今後の国会論議を
注視する必要があります。
これに対して政府は、新たな基準を設け、他国軍などに、援軍や武器など後方支援の拡大をすべきと、
検討を進め、政府は、このPKO法の改訂を容認するとしています。
しかし、人道問題や、国際法の問題で、どのような基準で、この行使を判断するか極めて難しく、
戦争への接点となる可能性が十分存在すると言えます。
自衛隊が、他国でPKO、平和維持活動中に、他国軍やNGOなどの民間人が危険にさらされたとき、
自衛隊が武器を取ってこれを助ける必要があるという課題です。
この駆けつけ警護で、武器を使用することは、単なる犯罪組織ではなく、他国を対象となるもので、
憲法上の「武器の行使」に該当し、現在のPKO法でも認めていないもので、今後の国会論議を
注視する必要があります。
これに対して政府は、新たな基準を設け、他国軍などに、援軍や武器など後方支援の拡大をすべきと、
検討を進め、政府は、このPKO法の改訂を容認するとしています。
しかし、人道問題や、国際法の問題で、どのような基準で、この行使を判断するか極めて難しく、
戦争への接点となる可能性が十分存在すると言えます。