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パナマ文書公表の意味するもの(4) [タックスヘイブン]

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アメリカは2010年に、海外に金融資産を持つアメリカ人に、米国税庁(IRS)へその資産の
報告を義務付けた法律、「外国口座税務コンプライアンス法(FACTA)」を制定し、これを
2013年から施行しています。

「FACTA」はまた、海外の銀行にもすべてのアメリカ人の口座内容を米国税庁に報告する
ことを要求して、アメリカ人の資産隠しが出来ないようにしています。

このアメリカの「FACTA」に習いOECDは、タックスヘイブンを壊滅するために「共有報告基準」
なる規約を策定して、各国の政府に銀行の口座内容を透明化させ、それをOECD諸国で共有
できるようにしました。

その為にこの規約の成立後は、名義人を隠した秘密口座を持つことは難しくなり、タックス
ヘイブン私書箱を作ることは困難となっています。


アメリカはこの経緯から、OECDの「共有報告基準」には加盟せず、アメリカは自国の法律の
「FACTA」を楯に、他の国々の銀行には口座を開示するように迫るものの、アメリカ国内の
銀行の口座は開示を他国にする義務はないのです。

即ち、他の国々のタックスヘイブンを壊滅しますが、米国内のタックスヘイブンは米政府が
保護するということになっています。

事実米国内には、ワイオミング州、サウスダコタ州、ネバダ州、デラウエア州などの4州が
タックスヘイブンがあり、アメリカ国内の富裕層の資金はこれらの租税回避地に集中して、
法人税や所得税は極端に低く抑えられています。


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