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自衛隊の「駆けつけ警護」閣議決定 [集団的自衛権]

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政府は今月15日に、南スーダンの自衛隊派遣の現任務に加えて、新任務の「駆けつけ警護」を付与する方針を固めました。

これは昨年9月に、安全保障関連法に、自衛隊の「駆けつけ警護」を加えて同法を成立しましたので、これで国連平和維持活動(PKO)の支援幅が広がり、次期南スーダンの自衛派遣部隊の海外自衛隊任務が拡大する、初めて海外での武器使用可のケースとなります。

「駆けつけ警護」はご存知の、国連やNGO要員が武装勢力に襲撃された場合、救出に向かうわけですが、その状況から脱出に必要な武器の使用が許されるものです。

今回の派遣部隊への「駆けつけ警護」の付与は、昨年からの国会で与野党の審議を続けてきており、今回も、柴山昌彦首相補佐官(国家安全保障担当)が南スーダンを視察し、キール大統領らと会談して「駆けつけ警護」の付与は可能と判断しての決定です。

国民の憲法解釈の相違を素通りして、新安全保障関連法の改訂となり、日本自衛隊の海外支援に武器使用権が付与されたことで、日本国内の自衛権を超えた海外の戦闘行為である「駆けつけ警護」での、自衛隊員の生死のリスクを是とした、日本の独立に絡む、歴史的な閣議決定であり、今後日本は平和ボケ時代を終えて、海外の国際的武力行使をどの様に監視活用するかが、日本政府のみならず日本国民の責任と義務が真に問われ時代に突入したのです。


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